【川崎市】遺言書を法務局に預けるメリットとは?自筆証書遺言書保管制度を解説
こんにちは。行政書士 江森事務所です。
「せっかく遺言書を書いても、家族に見つけてもらえなかったら意味がない」 「自宅で保管していたら、誰かに捨てられたり改ざんされないか不安…」
そんなお声をよくいただきます。
そこで活用したいのが、法務局が遺言書を安全に預かってくれる **「自筆証書遺言書保管制度」**です。
2020年7月10日にスタートしたこの制度は、川崎市にお住まいの方でも利用できます。今回は制度の内容・メリット・注意点と、行政書士に相談するメリットをわかりやすく解説します。
1. 自筆証書遺言書保管制度とは?
「自筆証書遺言」とは、全文・日付・氏名を自分で手書きして押印する、最も手軽な遺言書の形式です。
しかし自宅で保管する場合、
- 遺言書を紛失してしまう
- 相続人に発見されない
- 誰かに改ざん・隠匿される
といったリスクがありました。
「自筆証書遺言書保管制度」は、こうした問題を解消するために創設された制度です。作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に持参して申請することで、原本を長期間(死後50年間)、画像データを150年間、安全に保管してもらえます。
2. 制度を使う3つのメリット
① 紛失・改ざん・隠匿のリスクがなくなる
遺言書の原本と画像データが法務局で厳重に管理されるため、誰かに勝手に捨てられたり書き換えられたりする心配がありません。
② 相続後の「検認手続き」が不要になる
通常、自宅で保管していた自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で「検認(けんにん)」という確認手続きを受ける必要があります。法務局に預けておけば、この検認が不要となり、残されたご家族の負担を大幅に減らすことができます。
③ 法務局で形式チェックが受けられる
保管申請の際、法務局の担当者が日付・署名・押印の有無など遺言書の形式的な要件を確認してくれます。形式の不備で遺言書が無効になるリスクを事前に防げる点も大きなメリットです。
3. 川崎市での申請窓口と手続きの流れ
川崎市の場合、申請窓口は**「横浜地方法務局 川崎支局」**です。
📍 横浜地方法務局 川崎支局 〒210-0012 川崎市川崎区宮前町12-11(川崎法務総合庁舎) TEL:044-244-4166 ※遺言書保管に関する手続はすべて予約制です(インターネットまたは電話で予約)
なお、申請できる法務局は全国どこでもよいわけではなく、次のいずれかに管轄がある保管所(法務局)に限られます。
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
川崎市に住んでいる方、本籍がある方、または川崎市内に不動産をお持ちの方は川崎支局を利用できます。
申請に必要なもの
| 持参するもの | 備考 |
| 遺言書(原本) | 法務省が定める様式・サイズに従って作成 |
| 申請書 | 法務局の窓口または法務省HPから入手可 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証など |
| 申請手数料 | 1通につき 3,900円 |
※申請は遺言者本人が法務局に出頭して行う必要があります。代理人による申請はできません。
4. 注意!法務局は「遺言の内容」まで審査してくれない
ここで多くの方が見落としがちな重要なポイントがあります。
法務局が確認するのは、あくまで形式面のみです。
- 遺留分(最低限の取り分)に配慮された内容か
- 相続人の間でトラブルが起きない文章になっているか
- 財産の指定に漏れや矛盾がないか
こうした**「遺言の内容の妥当性」**は、法務局では判断してもらえません。形式は整っていても、内容の不備で家族が揉めてしまっては本末転倒です。
5. 行政書士が遺言書作成をサポートできること
せっかく遺言書を法務局に預けても、内容に不備があれば意味がありません。
行政書士は、遺言の内容面から作成をサポートします。
- ご希望・家族構成・財産状況のヒアリング
- 遺留分を踏まえた分け方の整理
- 法的に有効な文案の作成支援
- 法務局へ提出する様式・書式の確認
遺言書の文案作成から法務局への保管申請の同行まで、一貫してサポートすることが可能です。
まとめ:川崎市での遺言書作成は、制度と専門家をうまく活用して
自筆証書遺言書保管制度は、手軽に作れる自筆証書遺言の弱点を補う、非常に便利な仕組みです。ただし「預ければ安心」ではなく、内容の検討が最も重要です。
「何を書けばいいかわからない」「家族にきちんと伝わる遺言書にしたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
遺言書作成・相続に関するご相談・お問い合わせはこちら https://emori–office.com/
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。最新情報は法務省・横浜地方法務局のホームページをご確認ください。