【久喜市】特定技能外国人の受け入れ手順|登録支援機関の役割と注意点を解説

こんにちは。行政書士 江森事務所です。
製造業・農業・介護など、人手不足が続く久喜市周辺の事業者様から、「外国人材を採用したいが、何から始めればいいのか」というご相談が増えています。
その選択肢のひとつが就労系の在留資格**「特定技能」**です。今回は、受け入れの手順や企業の義務、登録支援機関の役割を解説します。
1. 特定技能とは?技能実習との違い
特定技能は、人手不足が深刻な分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れる制度です。
- 技能実習:国際貢献・技術移転が目的
- 特定技能:国内の人手不足への対応が目的。即戦力として就労でき、同じ分野内での転職も可能
特定技能1号は在留期間が通算5年までで、国が定めた16分野が対象です。製造業(工業製品製造業)、建設、農業、介護、宿泊などが含まれます。
注意:外食業は新規受け入れが停止中
外食業分野は、受入れ見込数(上限)の5万人に達する見込みとなったため、2026年4月13日以降、新規の受け入れが原則停止されています。分野ごとに上限があるため、対象分野と最新状況の確認は欠かせません。
今後の動き
2027年4月からは、技能実習に代わる新制度「育成就労」の開始が予定されています。
2. 受け入れまでの基本ステップ
① 対象となる外国人の確認 原則として、分野ごとの「技能評価試験」と「日本語試験」(日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト)に合格している必要があります。技能実習2号を良好に修了した方が同じ分野へ移行する場合は、試験が免除されます。介護分野は別途、介護の日本語評価試験などが必要です。
② 雇用契約の締結・支援計画の作成 報酬は日本人と同等以上であることなどが求められます。あわせて「1号特定技能外国人支援計画」を作成します。
③ 出入国在留管理庁への申請 海外にいる方は「在留資格認定証明書交付申請」、すでに日本に在留している方は「在留資格変更許可申請」を行います。埼玉県内の事業所の場合、申請窓口は東京出入国在留管理局 さいたま出張所です。
④ 入国・就労開始、支援の実施 許可後、入国または在留資格の切り替えを経て、就労が始まります。
3. 受入企業の義務:「支援」を実施する必要があります
特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、次のような10項目の義務的支援が課されています。
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居の確保・生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続き等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(会社都合で離職する場合)
- 定期的な面談(3か月に1回以上)・行政機関への通報
これらを怠ると、改善命令や新たな受け入れができなくなるなどの不利益につながるおそれがあります。
4. 登録支援機関に委託できます
自社だけでこれらの支援を行うのが難しい場合は、出入国在留管理庁の登録を受けた**「登録支援機関」**に、支援の全部を委託できます。
登録支援機関は、受入企業との委託契約にもとづき、支援計画に沿った支援を実施します。登録の有効期間は5年間で、更新が必要です。委託先を選ぶときは、登録済みであることを必ず確認しましょう。
まとめ:久喜市で特定技能を活用するなら、早めの準備を
特定技能は、対象分野の確認、書類の準備、支援体制づくりなど、事前に整えることが多い制度です。制度の変更も続いているため、最新情報の確認が欠かせません。
江森事務所では、特定技能の申請に関するご相談を承っています。久喜市周辺で外国人材の採用をお考えの事業者様は、お気軽にご相談ください。
特定技能・外国人雇用に関するご相談・お問い合わせはこちら https://emori–office.com/
※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。制度の詳細は出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。