【川崎市】一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可要件と手続き|開業までの流れを解説

こんにちは。行政書士 江森事務所です。
物流拠点が集まる川崎エリアでは、「トラック運送業を始めたい」「運送会社を立ち上げたい」というご相談が増えています。今回は、一般貨物自動車運送事業の許可の要件と手続き、最近の動きをわかりやすく解説します。
1. 軽貨物(黒ナンバー)と一般貨物(緑ナンバー)の違い
他人の荷物を有償で運ぶには、事業の届出または許可が必要です。
- 貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー):軽自動車やバイクで行う事業。届出で開始できます。
- 一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー):普通車以上のトラックで行う事業。国土交通大臣の許可が必要です。
川崎市内に営業所を置く場合は、神奈川運輸支局に申請します(審査は関東運輸局が行います)。
2. 許可の主な要件(人・物・金・立地)
【人】運行管理・整備管理・運転者の体制
- 常勤の運行管理者(車両数に応じた人数)
- 常勤の整備管理者(車両数に応じた人数)
- 車両数に応じた員数の運転者を確保する計画
運行管理者は資格者証を持つ人などの要件があり、選任の見込みが必要です。
【物】車両・営業所・車庫・休憩施設
- 営業所ごとに5両以上の事業用自動車
- 車庫は、車両相互の間隔と境界を50cm以上確保して全車両を収容できること
- 車庫は原則として営業所に併設(できない場合は営業所から直線距離で5km以内)
- 睡眠を取らせる場合は、休憩・睡眠施設(1人あたり2.5㎡以上)が必要
【金】所要資金と自己資金
事業開始に必要な資金(車両費、建物・土地の費用、運転資金、保険料、税金など)を見積もり、自己資金が所要資金以上であることを示します。運転資金は人件費・燃料費などの6か月分が基準です。また、自己資金は申請日から許可日まで常時確保されている必要があります。必要額は事業計画によって異なります。
【立地】法令に違反しない営業所・車庫
営業所や車庫は、都市計画法・農地法・建築基準法などの関係法令に抵触しない場所でなければなりません。市街化調整区域や農地では、追加の手続きが必要になる場合があり、事前調査が欠かせません。
3. 許可までの流れとスケジュール
- 申請書を提出
- 法令試験を受験
- 書類審査・補正
- 許可
- 登録免許税(12万円)の納付、運行管理者・整備管理者の選任、運輸開始前の確認報告、運輸開始
運輸局公表の標準処理期間は3〜5か月程度です(補正に要する期間は含みません)。物件や資金の準備を含めると、開業まで半年以上を見込んでおくと安心です。
法令試験のポイント(関東運輸局)
- 受験者は、許可後に事業へ専従する常勤役員(個人の場合は本人)1名
- **隔月(奇数月)**実施。初回は申請受理月の翌月以降です
- 30問・50分で、8割以上の正解が合格
- 不合格でも、翌々月に1回だけ再試験が可能。再試験も不合格だと却下です
出題範囲は貨物自動車運送事業法のほか、道路交通法や労働基準法など広い範囲にわたり、十分な準備が必要です。
4. 最近の動き:許可の5年更新制へ
2025年6月に貨物自動車運送事業法が改正され、トラック運送事業の許可に5年ごとの更新制が導入されることになりました(公布から3年以内に施行)。あわせて許可基準の追加も予定されています。新規参入の際は、最新の基準を確認しましょう。
5. 行政書士に相談するメリット
要件の確認、資金計画の整理、物件の調査、大量の申請書類の作成を、短期間で自社だけで進めるのは大変です。専門家に依頼すれば、書類の不備による補正を減らし、スムーズな開業を目指せます。
まとめ:川崎市での運送業許可は早めの準備を
運送業の許可は、事前準備がスケジュールを左右します。新規参入をお考えの方は、物件を契約する前に、まずはお気軽にご相談ください。
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※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。要件や手続きは変更される場合があります。最新情報は関東運輸局・神奈川運輸支局にご確認ください。