こんにちは。行政書士 江森事務所です。

「せっかく遺言書を書いても、家族に見つけてもらえなかったら意味がない」 「自宅で保管していたら、誰かに捨てられたり改ざんされないか不安…」

そんなお声をよくいただきます。

そこで活用したいのが、法務局が遺言書を安全に預かってくれる **「自筆証書遺言書保管制度」**です。

2020年7月10日にスタートしたこの制度は、川崎市にお住まいの方でも利用できます。今回は制度の内容・メリット・注意点と、行政書士に相談するメリットをわかりやすく解説します。

1. 自筆証書遺言書保管制度とは?

「自筆証書遺言」とは、全文・日付・氏名を自分で手書きして押印する、最も手軽な遺言書の形式です。

しかし自宅で保管する場合、

といったリスクがありました。

「自筆証書遺言書保管制度」は、こうした問題を解消するために創設された制度です。作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に持参して申請することで、原本を長期間(死後50年間)、画像データを150年間、安全に保管してもらえます。

2. 制度を使う3つのメリット

① 紛失・改ざん・隠匿のリスクがなくなる

遺言書の原本と画像データが法務局で厳重に管理されるため、誰かに勝手に捨てられたり書き換えられたりする心配がありません。

② 相続後の「検認手続き」が不要になる

通常、自宅で保管していた自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で「検認(けんにん)」という確認手続きを受ける必要があります。法務局に預けておけば、この検認が不要となり、残されたご家族の負担を大幅に減らすことができます。

③ 法務局で形式チェックが受けられる

保管申請の際、法務局の担当者が日付・署名・押印の有無など遺言書の形式的な要件を確認してくれます。形式の不備で遺言書が無効になるリスクを事前に防げる点も大きなメリットです。

3. 川崎市での申請窓口と手続きの流れ

川崎市の場合、申請窓口は**「横浜地方法務局 川崎支局」**です。

📍 横浜地方法務局 川崎支局 〒210-0012 川崎市川崎区宮前町12-11(川崎法務総合庁舎) TEL:044-244-4166 ※遺言書保管に関する手続はすべて予約制です(インターネットまたは電話で予約)

なお、申請できる法務局は全国どこでもよいわけではなく、次のいずれかに管轄がある保管所(法務局)に限られます。

川崎市に住んでいる方、本籍がある方、または川崎市内に不動産をお持ちの方は川崎支局を利用できます。

申請に必要なもの

持参するもの備考
遺言書(原本)法務省が定める様式・サイズに従って作成
申請書法務局の窓口または法務省HPから入手可
本人確認書類マイナンバーカード、運転免許証など
申請手数料1通につき 3,900円

※申請は遺言者本人が法務局に出頭して行う必要があります。代理人による申請はできません。

4. 注意!法務局は「遺言の内容」まで審査してくれない

ここで多くの方が見落としがちな重要なポイントがあります。

法務局が確認するのは、あくまで形式面のみです。

こうした**「遺言の内容の妥当性」**は、法務局では判断してもらえません。形式は整っていても、内容の不備で家族が揉めてしまっては本末転倒です。

5. 行政書士が遺言書作成をサポートできること

せっかく遺言書を法務局に預けても、内容に不備があれば意味がありません。

行政書士は、遺言の内容面から作成をサポートします。

遺言書の文案作成から法務局への保管申請の同行まで、一貫してサポートすることが可能です。

まとめ:川崎市での遺言書作成は、制度と専門家をうまく活用して

自筆証書遺言書保管制度は、手軽に作れる自筆証書遺言の弱点を補う、非常に便利な仕組みです。ただし「預ければ安心」ではなく、内容の検討が最も重要です。

「何を書けばいいかわからない」「家族にきちんと伝わる遺言書にしたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

遺言書作成・相続に関するご相談・お問い合わせはこちら https://emori–office.com/


※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。最新情報は法務省・横浜地方法務局のホームページをご確認ください。

こんにちは。行政書士 江森事務所です。

「実家の土地、まだ亡くなった父の名義のままだ…」 「相続登記って義務化されたって聞いたけど、どうすればいいの?」

そういったお声を、幸手市・久喜市・春日部市周辺のお客様からよくいただきます。

2024年4月1日から、不動産の相続登記が法律で義務化されました。放置するとペナルティが発生する可能性もあります。今回は、義務化の内容・期限・手続きの流れをわかりやすく解説します。

1. 相続登記の義務化とは?

これまで、不動産を相続しても名義変更(相続登記)は「やってもやらなくてもよい任意の手続き」でした。

しかし、登記されないまま放置された「所有者不明土地」が全国的に増加し、社会問題となったことを受け、法改正により2024年4月1日から義務化されました。

相続によって不動産を取得した場合、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務となります。正当な理由なく申請を怠ると、**10万円以下の過料(ペナルティ)**が科される可能性があります。

2. いつまでに申請が必要?

相続の時期登記申請の期限
2024年4月1日以降の相続所有権取得を知った日から3年以内
2024年3月31日以前の相続(未登記の場合)2027年3月31日まで
遺産分割が成立した場合成立日から3年以内

「昔の相続だから関係ない」は通じません。過去のすべての相続が対象です。心当たりのある方は早めの確認をおすすめします。

3. 手続きの流れ

相続登記の申請には、事前の準備が必要です。大まかな流れは以下のとおりです。

① 戸籍の収集・相続人の確定 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、法定相続人が誰かを確定します。

② 遺産分割協議・協議書の作成 相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、誰がどの不動産を取得するかを決めます。合意内容は「遺産分割協議書」として書面にまとめ、全員が署名・押印します。

③ 法務局への申請 書類が揃ったら、対象不動産を管轄する法務局へ登記申請書を提出します。幸手市内の不動産であれば、管轄はさいたま地方法務局 久喜支局です。

📍 さいたま地方法務局 久喜支局 〒346-0005 久喜市本町4丁目5番28号 TEL:0480-21-0215

4. 行政書士と司法書士、どちらに相談すればいい?

相続手続きには「行政書士」と「司法書士」が関わりますが、それぞれが担う業務の範囲が異なります。

行政書士が対応できること

司法書士が対応できること

登記申請そのものは司法書士の専任業務です。一方、その前段階となる戸籍収集や遺産分割協議書の作成は行政書士が担います。

どちらに依頼するか迷ったときは、司法書士と連携している行政書士事務所へ相談すると、戸籍収集から登記申請までをワンストップで進めることができ、手間が省けます。

5. まとめ:相続登記は「早めの一歩」が大切

相続登記を放置するリスクは、義務化によってより明確になりました。「いつかやろう」と思っているうちに期限が迫ります。

江森事務所では、幸手市・久喜市・春日部市など幅広いエリアで、相続手続きのご相談を承っています。「何から始めればいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご連絡ください。

相続登記・相続手続きに関するご相談・お問い合わせはこちら https://emori–office.com/


※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。最新情報は法務省・さいたま地方法務局の公表資料をご確認ください。

「手書きで遺言書を書くのは大変…」 「パソコンやスマホで気軽に作れたらいいのに」

そう感じている方に、朗報があります。

2026年4月、パソコンやスマートフォンで作成できる新しい遺言制度「保管証書遺言(デジタル遺言)」を盛り込んだ民法改正案が閣議決定され、現在国会で審議が進んでいます。

今回は、この新制度の概要と従来の遺言との違い、メリット・注意点をわかりやすく解説します。

1. 保管証書遺言(デジタル遺言)とは?

「保管証書遺言」とは、2026年1月に法制審議会民法(遺言関係)部会で要綱案がまとめられた、新しい方式の遺言制度です。

従来の「自筆証書遺言」は全文を手書きで書く必要がありましたが、保管証書遺言ではパソコン・スマートフォン等で本文を作成でき、作成したデータを法務局(遺言書保管所)へ提出・保管することで効力をもつ仕組みです。

現行の遺言方式は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類ですが、今回の民法改正により「保管証書遺言」が第4の選択肢として加わる予定です。

注意:法務省が現在運営している「自筆証書遺言書保管制度」は、手書きの自筆証書遺言を法務局に預ける既存の制度です。今回ご紹介する「保管証書遺言(デジタル遺言)」は、これとは異なる新しい制度です。混同しないようご注意ください。

2. 3つの遺言形式の比較

自筆証書遺言保管証書遺言(新制度)公正証書遺言
作成方法全文手書きPC・スマホで作成可公証人が作成
保管場所自宅 or 法務局へ持参法務局への提出が必須公証役場
検認手続き原則必要(法務局保管なら不要)不要不要
費用無料(法務局保管は3,900円)未定数万円〜

3. 保管証書遺言の3大メリット

① 手書きの負担が大幅に減る

高齢の方や体調に不安がある方にとって、長文を手書きすることは大きな負担でした。パソコンやスマートフォンで入力できれば、修正も簡単で、より正確な遺言書を作成しやすくなります。

② 紛失・改ざん・隠匿のリスクがない

作成データは法務局で長期にわたり安全に管理されます。法務省の既存制度でも、原本は遺言者死亡後50年間、画像データは150年間保管されます。誰かに勝手に書き換えられたり、破棄されるおそれがありません。

③ 相続後の「検認手続き」が不要

法務局で管理される遺言書については、相続発生後に家庭裁判所で「検認」を受ける必要がなく、スムーズに相続手続きを進めることができます。

4. 注意すべきポイント

本人確認が厳格に行われる

なりすましや強迫による作成を防ぐため、法務局での厳格な本人確認が義務付けられる見込みです。手軽に作れる分、確認プロセスはしっかりと設けられます。

「内容の妥当性」は審査されない

法務省が現在公表している制度説明にも明記されているとおり、法務局がチェックするのは形式面のみであり、遺言の内容について相談に応じることはできません。また、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。

具体的には、次のような点は自分で検討・判断する必要があります。

5. まとめ:デジタル時代も「遺言の中身」が最重要

保管証書遺言(デジタル遺言)の導入により、遺言書を作成する心理的・物理的なハードルは大きく下がります。

しかし「形式が簡単になったからこそ、内容をよく検討せずに作成してしまい、後からトラブルになる」というリスクも懸念されています。

「どんな内容にすれば家族が困らないか」は、作成前に専門家へ相談しておくことが大切です。

江森事務所では、遺言書の内容のご相談から作成サポートまで、お客様の事情に寄り添ったアドバイスを行っています。さいたま市・川崎市を中心に幅広いエリアで対応していますので、お気軽にご相談ください。

遺言書・相続に関するご相談・お問い合わせはこちら https://emori–office.com/


※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。民法改正案は現在国会審議中であり、内容は今後変更される可能性があります。最新情報は法務省の公表資料をご確認ください。

こんにちは。行政書士 江森事務所です。
これまで「遺言書」や「財産目録」についてお話ししてきました。
財産が整理され、相続人の方々が「誰がどの財産をどれだけ相続するか」という話し合いを終えた後、最後に作成するのが「遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)」です。

「話し合いは終わったから、それでいいのでは?」と思われるかもしれませんが、
この書類をしっかり作っておくことは、相続手続きにおいて極めて重要です。
なぜ必要なのか、そして何に気をつけるべきなのかを解説します。

  1. 1.遺産分割協議書とは?

    遺産分割協議書とは、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)の結果、
    誰がどの財産をどれだけ相続するかをまとめた契約書です。
    相続人全員がこの内容に合意し、実印を押印することで、法的な効力を持つ「最終的な合意文書」となります。

  2. 2.なぜ「協議書」を作る必要があるのか?

    単なる口約束やメモでは足りません。
    法的に有効な協議書が必要な理由は、主に3つあります。

    ① 手続き(名義変更)に不可欠だから 不動産の相続登記(名義変更)や、
    銀行預金の解約・払い戻しを行う際、金融機関や法務局から必ず「遺産分割協議書」の提出を求められます。公的な書類がなければ手続きはできません。

    ② 将来のトラブルを防ぐため 「あの時、確かにこう言ったはずだ」という記憶は、時間が経つと曖昧になります。
    協議書として記録し、全員が実印を押すことで、将来的に「言った・言わない」の争いを未然に防ぐことができます。

    ③ 税務申告の証明となるから 相続税の申告が必要な場合、どの財産を誰が取得したのかを証明する添付書類として、この協議書が必須となります。

  3. 3.「自作」にはこんな落とし穴が…

    ネットのテンプレートを使えば自作も可能ですが、相続の現場では以下のようなミスがしばしば見受けられます。

    表現が曖昧: 「自宅は長男がもらう」という記載では、不動産の名義変更ができない場合があります。住所や地番など、法的に正確な特定が必要です。

    財産の書き漏れ: 目録に記載していなかった預金や、後から出てきた財産があると、協議書を作り直さなければなりません。

    形式的な不備: 住所氏名の記載誤りや、相続人全員の署名・実印押印が欠けていると、書類として受理されません。

  4. 4.行政書士がサポートできること

    遺産分割協議において、相続人の皆様で話し合いがまとまった後、その内容を正確に記録し、法的な手続きへ繋げるために、私たちは以下のような面でサポートいたします。

    合意内容の書面化: 相続人様同士で決まった分割内容を、法的に不備のない「遺産分割協議書」として作成します。第三者が見ても明確で、将来の安心を担保できるクリアな文章に整えます。

    法的観点からの確認・助言: 分割内容に法的なリスクがないか、登記や名義変更の手続きにおいて不足している点がないかなど、専門家の視点でチェックを行い、必要な助言を行います。

    手続きのトータル管理: 財産目録と照らし合わせながら、預金や不動産の手続きがスムーズに進むよう、必要な書類作成や整理を代行します。

「安心」を残すための、最後の手続き

遺産分割協議書を作ることは、単なる書類仕事ではありません。
「これでお父さんの財産をみんなで分け合った」という、ご家族としての区切りをつける大切な儀式でもあります。
協議書が完成して初めて、相続手続きは完了します。
「話し合いはまとまったけれど、書類の書き方が分からない」「揉めないように、きちんと形に残しておきたい」
そんなときは、私たち行政書士にお任せください。
皆様が安心して次の人生へ進めるよう、丁寧にお手伝いいたします。
遺産分割協議書の作成・相続のご相談はこちら https://emori–office.com/ (相続手続きのトータルサポートも承っております)

こんにちは。行政書士 江森事務所です。
前回は、ご家族への想いを形にする「遺言書」のお話でした。
今回は、その遺言書を書く前、あるいは相続の話し合いを始める前に、
ぜひ取り組んでいただきたい「財産目録」の作成についてお話しします。

「自分の財産くらい、自分自身が一番よく分かっている」 そう思われるかもしれません。
しかし、ご家族にとっては、あなたの財産は「見えないもの」であることがほとんどです。

  1. 1.なぜ「財産目録」が必要なのか?

相続の現場で、ご家族が最も困惑するのは「財産がどこにあるのか分からない」という状況です。

どこの銀行に口座があるのか?
証券会社に株を預けているのか?
隠れた借金はないか?
保険の加入状況は?


これらが整理されていないと、相続人は一つひとつの銀行や役所を回り、膨大な時間をかけて調査しなければなりません。これは、悲しみの中にいるご家族にとって、想像以上に大きな負担となります。
また、財産が不明瞭なままでは、遺言書を書くことも、遺産分割協議を行うこともできません。
「財産目録」は、相続のスタートラインなのです。

  1. 2.何をリストアップすべき?

「財産目録」といっても、難しく考える必要はありません。まずは今の状況を書き出すことから始めましょう。

プラスの財産
預貯金: 銀行名、支店名、口座の種類。
不動産: 自宅の土地・建物、空き家、別荘、農地など。
有価証券: 株式、投資信託、国債など。
その他: 現金、貴金属、骨董品、自動車など。

マイナスの財産(忘れがちな重要項目!)
借金: 住宅ローン、事業用借入金、未払い金。
その他: 保証人になっている場合も重要です。
※マイナスの財産は、放置すると相続人に引き継がれてしまいます。必ずリストアップしましょう。

【現代の注意点】デジタル資産
最近増えているのが、ネット銀行、証券口座、暗号資産、さらにはサブスクリプション(継続課金サービス)やポイントです。これらは通帳が発行されないため、IDやパスワードが分からなければ、ご家族が解約することもできません。

  1. 3.「プロと一緒に整理する」という選択肢

財産目録を作ることは、これまでの人生を振り返る作業でもあります。
しかし、専門的な知識が必要な場面も出てきます。

「不動産の評価額はどうやって調べればいいの?」
「借金の相続はどこまで影響する?」
「複雑な権利関係があるけれど、どう整理すればいい?」

ご自身で作成したリストを、行政書士が確認・補強することも可能です。
また、財産目録を作成した流れで、そのまま遺言書の作成までサポートさせていただくケースも多くあります。

  1. 4.まずは、簡単なメモから

    完璧なものを作ろうとすると、手が止まってしまいます。
    まずはノートに「どこに何があるか」をメモすることから始めてみませんか?
    それが、将来のご家族への大きな負担軽減につながります。
    「どこから手をつければいいか分からない」
    「財産の中に、どう扱えばいいか分からないものがある」
    そんなときは、一人で悩まずに私たち行政書士を頼ってください。
    地域に根ざしたパートナーとして、あなたとご家族の安心を全力でサポートいたします。
    相続に関する「財産整理・目録作成」のご相談はこちら
    https://emori–office.com/ (行政書士が、あなたの大切な財産整理をサポートします)

こんにちは。行政書士 江森事務所です。
今日は「遺言書」をテーマにお届けします。
「遺言書」という言葉を聞くと、どうしても「まだ早い」「自分には財産なんて多くないから関係ない」と思われる方も多いかもしれません。
しかし、「遺言書は、自分自身のためというよりも、残される家族が争わず、安心して暮らすために書く『最後の手紙』である」とも言えます。
初回となる今回は、遺言書作成の「基本のキ」についてお話しします。


  1. 1.なぜ「遺言書」が必要なのか?

    相続が発生したとき、悲しみの中にあるご家族をさらに苦しめてしまうのが「遺産分割」をめぐる話し合いです。
    「誰がどの不動産を継ぐのか」「預貯金をどう分けるのか」。
    これまで仲の良かったご家族でも、いざ相続となると、それぞれの言い分がぶつかり合ってしまうことがあります。
    そんな悲しいトラブルを防ぎ、ご家族の絆を守るための最善の準備が、遺言書です。
    「財産はこれだしかないから」とおっしゃる方こそ、実は遺言書で明確にしておくことが、ご家族への一番の優しさとなります。

  2. 2.代表的な「遺言書」の書き方(2つの方法)

    遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に多く利用されるのは以下の2つです。

    ① 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
    自分で書く遺言書です。
    メリット: 紙とペンがあれば今すぐ無料で作成できます。
    注意点: 日付、氏名、押印など法律で細かな決まりがあり、不備があると無効になってしまうリスクがあります。また、紛失や改ざんの不安もあります。

    ② 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
    公証役場で公証人というプロに作成してもらう遺言書です。
    メリット: 法律の専門家が関与するため非常に確実性が高く、原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配がありません。相続発生時の手続きもスムーズです。
    注意点: 公証人への手数料などがかかります。

  3. 3.「自分だけの」オーダーメイドな準備を

    遺言書は、いわゆる「オーダーメイド」の書類です。ご家庭の事情、ご家族への想い、財産の構成は、一つとして同じものはありません。
    「特定の子に、家を継いでもらいたい」
    「お世話になった人に、感謝の気持ちを伝えたい」
    「特定の財産を、ある団体の活動費として寄付したい」
    こうした想いを法的に正確な形にするには、法律の知識が必要です。「自分の想いを正しく実現できるか不安」という方は、ぜひ専門家へ相談してください。

  4. 4.悩む前に、まずは「第一歩」を

    遺言書を作成することは、決して「終わりの準備」ではありません。 これから先の人生を、自分らしく、そして家族が笑顔で過ごせるように整える「前向きなスタート」です。
    当事務所では、あなたの今の想いを丁寧にお伺いし、最適な遺言書の形をご提案いたします。
    「まずは何を書けばいいのか分からない」 「費用や手続きの流れが知りたい」
    そんな疑問をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。あなたの想いを守るパートナーとして、丁寧にお手伝いいたします。
    遺言書作成・相続のご相談はこちら https://emori–office.com/ (行政書士による丁寧なヒアリングで、あなたの想いを形にします)

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