こんにちは。行政書士 江森事務所です。
これまで「遺言書」や「財産目録」についてお話ししてきました。
財産が整理され、相続人の方々が「誰がどの財産をどれだけ相続するか」という話し合いを終えた後、最後に作成するのが「遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)」です。

「話し合いは終わったから、それでいいのでは?」と思われるかもしれませんが、
この書類をしっかり作っておくことは、相続手続きにおいて極めて重要です。
なぜ必要なのか、そして何に気をつけるべきなのかを解説します。

  1. 1.遺産分割協議書とは?

    遺産分割協議書とは、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)の結果、
    誰がどの財産をどれだけ相続するかをまとめた契約書です。
    相続人全員がこの内容に合意し、実印を押印することで、法的な効力を持つ「最終的な合意文書」となります。

  2. 2.なぜ「協議書」を作る必要があるのか?

    単なる口約束やメモでは足りません。
    法的に有効な協議書が必要な理由は、主に3つあります。

    ① 手続き(名義変更)に不可欠だから 不動産の相続登記(名義変更)や、
    銀行預金の解約・払い戻しを行う際、金融機関や法務局から必ず「遺産分割協議書」の提出を求められます。公的な書類がなければ手続きはできません。

    ② 将来のトラブルを防ぐため 「あの時、確かにこう言ったはずだ」という記憶は、時間が経つと曖昧になります。
    協議書として記録し、全員が実印を押すことで、将来的に「言った・言わない」の争いを未然に防ぐことができます。

    ③ 税務申告の証明となるから 相続税の申告が必要な場合、どの財産を誰が取得したのかを証明する添付書類として、この協議書が必須となります。

  3. 3.「自作」にはこんな落とし穴が…

    ネットのテンプレートを使えば自作も可能ですが、相続の現場では以下のようなミスがしばしば見受けられます。

    表現が曖昧: 「自宅は長男がもらう」という記載では、不動産の名義変更ができない場合があります。住所や地番など、法的に正確な特定が必要です。

    財産の書き漏れ: 目録に記載していなかった預金や、後から出てきた財産があると、協議書を作り直さなければなりません。

    形式的な不備: 住所氏名の記載誤りや、相続人全員の署名・実印押印が欠けていると、書類として受理されません。

  4. 4.行政書士がサポートできること

    遺産分割協議において、相続人の皆様で話し合いがまとまった後、その内容を正確に記録し、法的な手続きへ繋げるために、私たちは以下のような面でサポートいたします。

    合意内容の書面化: 相続人様同士で決まった分割内容を、法的に不備のない「遺産分割協議書」として作成します。第三者が見ても明確で、将来の安心を担保できるクリアな文章に整えます。

    法的観点からの確認・助言: 分割内容に法的なリスクがないか、登記や名義変更の手続きにおいて不足している点がないかなど、専門家の視点でチェックを行い、必要な助言を行います。

    手続きのトータル管理: 財産目録と照らし合わせながら、預金や不動産の手続きがスムーズに進むよう、必要な書類作成や整理を代行します。

「安心」を残すための、最後の手続き

遺産分割協議書を作ることは、単なる書類仕事ではありません。
「これでお父さんの財産をみんなで分け合った」という、ご家族としての区切りをつける大切な儀式でもあります。
協議書が完成して初めて、相続手続きは完了します。
「話し合いはまとまったけれど、書類の書き方が分からない」「揉めないように、きちんと形に残しておきたい」
そんなときは、私たち行政書士にお任せください。
皆様が安心して次の人生へ進めるよう、丁寧にお手伝いいたします。
遺産分割協議書の作成・相続のご相談はこちら https://emori–office.com/ (相続手続きのトータルサポートも承っております)

こんにちは。行政書士 江森事務所です。
前回は、ご家族への想いを形にする「遺言書」のお話でした。
今回は、その遺言書を書く前、あるいは相続の話し合いを始める前に、
ぜひ取り組んでいただきたい「財産目録」の作成についてお話しします。

「自分の財産くらい、自分自身が一番よく分かっている」 そう思われるかもしれません。
しかし、ご家族にとっては、あなたの財産は「見えないもの」であることがほとんどです。

  1. 1.なぜ「財産目録」が必要なのか?

相続の現場で、ご家族が最も困惑するのは「財産がどこにあるのか分からない」という状況です。

どこの銀行に口座があるのか?
証券会社に株を預けているのか?
隠れた借金はないか?
保険の加入状況は?


これらが整理されていないと、相続人は一つひとつの銀行や役所を回り、膨大な時間をかけて調査しなければなりません。これは、悲しみの中にいるご家族にとって、想像以上に大きな負担となります。
また、財産が不明瞭なままでは、遺言書を書くことも、遺産分割協議を行うこともできません。
「財産目録」は、相続のスタートラインなのです。

  1. 2.何をリストアップすべき?

「財産目録」といっても、難しく考える必要はありません。まずは今の状況を書き出すことから始めましょう。

プラスの財産
預貯金: 銀行名、支店名、口座の種類。
不動産: 自宅の土地・建物、空き家、別荘、農地など。
有価証券: 株式、投資信託、国債など。
その他: 現金、貴金属、骨董品、自動車など。

マイナスの財産(忘れがちな重要項目!)
借金: 住宅ローン、事業用借入金、未払い金。
その他: 保証人になっている場合も重要です。
※マイナスの財産は、放置すると相続人に引き継がれてしまいます。必ずリストアップしましょう。

【現代の注意点】デジタル資産
最近増えているのが、ネット銀行、証券口座、暗号資産、さらにはサブスクリプション(継続課金サービス)やポイントです。これらは通帳が発行されないため、IDやパスワードが分からなければ、ご家族が解約することもできません。

  1. 3.「プロと一緒に整理する」という選択肢

財産目録を作ることは、これまでの人生を振り返る作業でもあります。
しかし、専門的な知識が必要な場面も出てきます。

「不動産の評価額はどうやって調べればいいの?」
「借金の相続はどこまで影響する?」
「複雑な権利関係があるけれど、どう整理すればいい?」

ご自身で作成したリストを、行政書士が確認・補強することも可能です。
また、財産目録を作成した流れで、そのまま遺言書の作成までサポートさせていただくケースも多くあります。

  1. 4.まずは、簡単なメモから

    完璧なものを作ろうとすると、手が止まってしまいます。
    まずはノートに「どこに何があるか」をメモすることから始めてみませんか?
    それが、将来のご家族への大きな負担軽減につながります。
    「どこから手をつければいいか分からない」
    「財産の中に、どう扱えばいいか分からないものがある」
    そんなときは、一人で悩まずに私たち行政書士を頼ってください。
    地域に根ざしたパートナーとして、あなたとご家族の安心を全力でサポートいたします。
    相続に関する「財産整理・目録作成」のご相談はこちら
    https://emori–office.com/ (行政書士が、あなたの大切な財産整理をサポートします)

こんにちは。行政書士 江森事務所です。
今日は「遺言書」をテーマにお届けします。
「遺言書」という言葉を聞くと、どうしても「まだ早い」「自分には財産なんて多くないから関係ない」と思われる方も多いかもしれません。
しかし、「遺言書は、自分自身のためというよりも、残される家族が争わず、安心して暮らすために書く『最後の手紙』である」とも言えます。
初回となる今回は、遺言書作成の「基本のキ」についてお話しします。


  1. 1.なぜ「遺言書」が必要なのか?

    相続が発生したとき、悲しみの中にあるご家族をさらに苦しめてしまうのが「遺産分割」をめぐる話し合いです。
    「誰がどの不動産を継ぐのか」「預貯金をどう分けるのか」。
    これまで仲の良かったご家族でも、いざ相続となると、それぞれの言い分がぶつかり合ってしまうことがあります。
    そんな悲しいトラブルを防ぎ、ご家族の絆を守るための最善の準備が、遺言書です。
    「財産はこれだしかないから」とおっしゃる方こそ、実は遺言書で明確にしておくことが、ご家族への一番の優しさとなります。

  2. 2.代表的な「遺言書」の書き方(2つの方法)

    遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に多く利用されるのは以下の2つです。

    ① 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
    自分で書く遺言書です。
    メリット: 紙とペンがあれば今すぐ無料で作成できます。
    注意点: 日付、氏名、押印など法律で細かな決まりがあり、不備があると無効になってしまうリスクがあります。また、紛失や改ざんの不安もあります。

    ② 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
    公証役場で公証人というプロに作成してもらう遺言書です。
    メリット: 法律の専門家が関与するため非常に確実性が高く、原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配がありません。相続発生時の手続きもスムーズです。
    注意点: 公証人への手数料などがかかります。

  3. 3.「自分だけの」オーダーメイドな準備を

    遺言書は、いわゆる「オーダーメイド」の書類です。ご家庭の事情、ご家族への想い、財産の構成は、一つとして同じものはありません。
    「特定の子に、家を継いでもらいたい」
    「お世話になった人に、感謝の気持ちを伝えたい」
    「特定の財産を、ある団体の活動費として寄付したい」
    こうした想いを法的に正確な形にするには、法律の知識が必要です。「自分の想いを正しく実現できるか不安」という方は、ぜひ専門家へ相談してください。

  4. 4.悩む前に、まずは「第一歩」を

    遺言書を作成することは、決して「終わりの準備」ではありません。 これから先の人生を、自分らしく、そして家族が笑顔で過ごせるように整える「前向きなスタート」です。
    当事務所では、あなたの今の想いを丁寧にお伺いし、最適な遺言書の形をご提案いたします。
    「まずは何を書けばいいのか分からない」 「費用や手続きの流れが知りたい」
    そんな疑問をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。あなたの想いを守るパートナーとして、丁寧にお手伝いいたします。
    遺言書作成・相続のご相談はこちら https://emori–office.com/ (行政書士による丁寧なヒアリングで、あなたの想いを形にします)

お問い合わせ・ご相談Contact

QR

LINEでのご相談おすすめ

  • 24時間受付可能
  • 最大1営業日以内にご返信
LINE公式アカウントを登録する

お問い合わせフォーム

  • 24時間受付可能
  • 最大1営業日以内にご返信
お問い合わせフォームはこちら

お電話でのお問い合わせお急ぎの場合はお電話も承ります。

ただし、業務中・外出中は出られないことがありますので、留守番電話に「お名前・ご用件」をお残しください。

090-2247-8699 受付時間:土日 9時〜18時

事務所でのご相談(予約制)

直接の面談は完全予約制となります。

ご希望の日時をLINEまたはフォームからお知らせください。
所在地:埼玉県幸手市南3-20-19