こんにちは。行政書士 江森事務所です。

「受け継いだ農地に家を建てたい」 「使っていない田んぼを駐車場にしたい」

農地の多い幸手市・久喜市周辺では、こうした農地転用のご相談を多くいただきます。農地は、手続きをせずに家や駐車場にすることはできません。 今回は農地転用の基本と注意点を解説します。

1. 農地転用とは?農地法4条・5条の違い

農地を宅地や駐車場、資材置場など農地以外に変えることを「農地転用」といいます。砂利を敷くだけの駐車場や、一時的な利用でも手続きが必要です。

たとえば「自分の農地に自宅を建てる」なら4条、「農地を買って(借りて)住宅や駐車場にする」なら5条です。

また、市街化区域内の農地は農業委員会への「届出」、それ以外の区域は「許可」 が必要です。窓口はいずれも農業委員会です。

2. 転用できる農地・できない農地

農地ならどこでも転用できるわけではありません。

特に**「農用地区域(通称:青地)」**は原則として農地転用ができず、先に「農振除外」という手続きが必要です。自治体の事例では、この手続きだけで半年程度かかるとされており、案件によってはさらに長引くこともあります。

まずは土地がどの区域・種別にあたるかの確認が出発点です。

3. 申請の流れと締切日

一般的な流れは次のとおりです。

  1. 農業委員会への事前相談
  2. 必要書類の準備・申請
  3. 農業委員会での審議
  4. 許可(または届出の受理)
  5. 工事の開始

申請の締切日は自治体ごとに異なります。 たとえば久喜市の場合、農地法の許可申請の受付締切は毎月1日(休日の場合は次の平日)とされています。締切に間に合わなければ翌月回しになるため、余裕をもった準備が大切です。幸手市をはじめ、お住まいの市の最新の締切日は、農業委員会へご確認ください。

主な必要書類(例)

※書類は案件により異なります。

4. 許可前の工事は厳禁

許可(または届出の受理)の前に工事を始めてはいけません。 無断転用は、原状回復を命じられたり罰則の対象となるおそれがあります。工事の契約や売買契約を結ぶ前に、必ず転用の可否を確認しましょう。

5. 専門家との連携

分筆や地目変更の登記が必要な場合は土地家屋調査士、所有権移転登記などは司法書士の分野です。江森事務所では、農地転用の申請書類作成を行い、必要に応じて各専門家と連携してサポートします。

まとめ:農地転用は「事前調査」がカギ

農地転用の可否は、土地の区域・種別を調べることから始まります。幸手市・久喜市で農地の活用をお考えの方は、工事契約や売買契約の前に、お気軽にご相談ください。

農地転用に関するご相談・お問い合わせはこちら https://emori–office.com/


※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。手続きの詳細や締切日は市の農業委員会の最新情報をご確認ください。

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