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旅行業登録の要件とは?旅行業協会(JATA・ANTA)入会時のポイントも解説

こんにちは。行政書士江森事務所です。

旅行業を開業する際には、旅行業法に基づく旅行業登録が必要となります。また、営業開始にあたっては営業保証金の供託や、旅行業協会への入会を検討することになります。

今回は、旅行業登録の主な要件と、旅行業協会(JATA・ANTA)へ入会する際のポイントについて解説します。

旅行業登録の3つの主な要件

旅行業や旅行業代理業を営む場合は、行政庁への登録申請が必要です。

1. 人的要件(旅行業務取扱管理者)

旅行業者は、営業所ごとに国家資格を有する「旅行業務取扱管理者」を1名以上、常勤で配置しなければなりません。

旅行業務取扱管理者は、旅行契約や取引に関する管理業務を担う重要な責任者です。

2. 財産的要件(基準資産額)

旅行業登録には、一定以上の基準資産額が必要です。

基準資産額とは、資産から負債を差し引いた額を指します。

主な基準は以下のとおりです。

  • 第1種旅行業:3,000万円以上
  • 第2種旅行業:700万円以上
  • 第3種旅行業:300万円以上

申請前に決算書の内容を確認し、要件を満たしているか確認することが重要です。

3. 事務所要件

旅行業を営むためには、営業活動を行う事務所を確保する必要があります。

賃貸借契約書などにより、継続的に使用できる営業所であることを確認します。

営業保証金と弁済業務保証金分担金

旅行業登録後は、営業開始前に保証金に関する手続きが必要となります。

1. 営業保証金

旅行業協会へ加入しない場合は、営業保証金を供託しなければなりません。

第3種旅行業の場合は300万円の営業保証金が必要となります。

2. 弁済業務保証金分担金

旅行業協会(JATAまたはANTA)へ加入する場合は、営業保証金の代わりに弁済業務保証金分担金を納付します。

第3種旅行業の場合、必要額は60万円となり、営業保証金と比較すると負担を抑えることができます。

ただし、別途入会金や年会費などの費用が発生します。

実務上の注意点

旅行業登録では、基準資産額の判定が重要なポイントとなります。

実務上、営業権や繰延資産などは基準資産額の計算に算入できません。

そのため、決算書上は十分な純資産があるように見えても、旅行業法上の基準資産額を満たさず登録要件に適合しないケースがあります。

申請前に決算内容を確認し、要件を満たしているか慎重に検討することが重要です。

旅行業登録のご相談

当事務所では、

  • 旅行業登録申請
  • 基準資産額の事前診断
  • 旅行業務取扱管理者の要件確認
  • 営業保証金・弁済業務保証金分担金に関するご相談
  • 申請書類の作成支援

などをサポートしております。

埼玉県・川崎市エリアを中心に、オンラインでのご相談にも対応しております。

旅行業登録に関する要件確認や手続きのご相談は、お気軽にお問い合わせください。

旅行業登録の実務相談はこちら

https://emori–office.com

(埼玉・川崎エリア対応。法令に基づく確実な手続きをサポートいたします。)

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