「風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届出の違いとは?行政書士が解説」

風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届出は、どちらも飲食店営業に関係する制度ですが、必要となる場面や要件が異なります
飲食店を開業する際、「風俗営業許可が必要なのか」「深夜酒類提供飲食店営業届出で足りるのか」が分からず悩まれる方は少なくありません。
今回は、風営法に基づく風俗営業1号営業許可(ラウンジ・キャバクラ等)と、深夜酒類提供飲食店営業届出の主な要件について解説します。
風俗営業許可(1号営業)とは
風俗営業許可とは、接待を伴う飲食店営業を行う場合に必要となる公安委員会の許可です。
ラウンジ、キャバクラ、クラブなどで、従業員がお客様の隣に座って会話をしたり、お酒を作ったりする接待行為を行う場合は、原則として風俗営業許可が必要となります。
風俗営業許可の主な要件
1. 人的要件
申請者や管理者には欠格事由が定められています。
例えば、過去5年以内に風営法違反や一定の犯罪歴がある場合は、許可を取得できない場合があります。
2. 場所的要件
営業所の周辺に学校、病院、図書館などの保全対象施設がある場合は、営業できないことがあります。
必要な距離は都道府県条例によって異なるため、事前確認が重要です。
埼玉県や神奈川県でも地域ごとに規制内容が異なるため注意が必要です。
3. 構造設備要件
営業所の構造にも基準があります。
例えば、
- 和風客室:9.5㎡以上
- 洋風客室:16.5㎡以上
などの基準が定められています。
また、客席の見通しを妨げる設備がないことも求められます。
深夜酒類提供飲食店営業届出とは
深夜酒類提供飲食店営業届出とは、午前0時から日の出までの時間帯に、酒類を主として提供するバーなどを営業する場合に必要な届出です。
風俗営業許可とは異なり、公安委員会への「届出」となります。
深夜酒類提供飲食店営業届出の注意点
接待行為は禁止
深夜酒類提供飲食店では、お客様に対する接待行為は認められていません。
接待を行う場合は、風俗営業許可の対象となる可能性があります。
用途地域の制限がある
深夜酒類提供飲食店は、都市計画法上の用途地域による規制を受けます。
一般的に商業地域などで営業が認められますが、住居専用地域では営業できません。
出店予定地が届出可能な地域かどうか、事前確認が必要です。
実務上よくある注意点
風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出では、図面や用途地域の確認が重要です。
特に風俗営業許可では、客室面積が基準をわずかに下回るだけでも不適合となるケースがあります。
また、用途地域の確認不足により、契約後に営業できないことが判明するケースも見受けられます。
開業準備の段階で、現地調査や法令確認を行うことをおすすめします。
風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出のご相談
当事務所では、
- 風俗営業許可申請
- 深夜酒類提供飲食店営業届出
- 用途地域調査
- 現地実測
- 図面作成
などのサポートを行っております。
埼玉県・川崎市エリアで風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
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