旅行業登録の要件とは?旅行業協会(JATA・ANTA)入会時のポイントも解説

こんにちは。行政書士江森事務所です。
旅行業を開業する際には、旅行業法に基づく旅行業登録が必要となります。また、営業開始にあたっては営業保証金の供託や、旅行業協会への入会を検討することになります。
今回は、旅行業登録の主な要件と、旅行業協会(JATA・ANTA)へ入会する際のポイントについて解説します。
旅行業登録の3つの主な要件
旅行業や旅行業代理業を営む場合は、行政庁への登録申請が必要です。
1. 人的要件(旅行業務取扱管理者)
旅行業者は、営業所ごとに国家資格を有する「旅行業務取扱管理者」を1名以上、常勤で配置しなければなりません。
旅行業務取扱管理者は、旅行契約や取引に関する管理業務を担う重要な責任者です。
2. 財産的要件(基準資産額)
旅行業登録には、一定以上の基準資産額が必要です。
基準資産額とは、資産から負債を差し引いた額を指します。
主な基準は以下のとおりです。
- 第1種旅行業:3,000万円以上
- 第2種旅行業:700万円以上
- 第3種旅行業:300万円以上
申請前に決算書の内容を確認し、要件を満たしているか確認することが重要です。
3. 事務所要件
旅行業を営むためには、営業活動を行う事務所を確保する必要があります。
賃貸借契約書などにより、継続的に使用できる営業所であることを確認します。
営業保証金と弁済業務保証金分担金
旅行業登録後は、営業開始前に保証金に関する手続きが必要となります。
1. 営業保証金
旅行業協会へ加入しない場合は、営業保証金を供託しなければなりません。
第3種旅行業の場合は300万円の営業保証金が必要となります。
2. 弁済業務保証金分担金
旅行業協会(JATAまたはANTA)へ加入する場合は、営業保証金の代わりに弁済業務保証金分担金を納付します。
第3種旅行業の場合、必要額は60万円となり、営業保証金と比較すると負担を抑えることができます。
ただし、別途入会金や年会費などの費用が発生します。
実務上の注意点
旅行業登録では、基準資産額の判定が重要なポイントとなります。
実務上、営業権や繰延資産などは基準資産額の計算に算入できません。
そのため、決算書上は十分な純資産があるように見えても、旅行業法上の基準資産額を満たさず登録要件に適合しないケースがあります。
申請前に決算内容を確認し、要件を満たしているか慎重に検討することが重要です。
旅行業登録のご相談
当事務所では、
- 旅行業登録申請
- 基準資産額の事前診断
- 旅行業務取扱管理者の要件確認
- 営業保証金・弁済業務保証金分担金に関するご相談
- 申請書類の作成支援
などをサポートしております。
埼玉県・川崎市エリアを中心に、オンラインでのご相談にも対応しております。
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