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【2024年義務化】相続登記を放置するとどうなる?幸手市周辺の手続きの進め方を解説

こんにちは。行政書士 江森事務所です。

「実家の土地、まだ亡くなった父の名義のままだ…」 「相続登記って義務化されたって聞いたけど、どうすればいいの?」

そういったお声を、幸手市・久喜市・春日部市周辺のお客様からよくいただきます。

2024年4月1日から、不動産の相続登記が法律で義務化されました。放置するとペナルティが発生する可能性もあります。今回は、義務化の内容・期限・手続きの流れをわかりやすく解説します。

1. 相続登記の義務化とは?

これまで、不動産を相続しても名義変更(相続登記)は「やってもやらなくてもよい任意の手続き」でした。

しかし、登記されないまま放置された「所有者不明土地」が全国的に増加し、社会問題となったことを受け、法改正により2024年4月1日から義務化されました。

相続によって不動産を取得した場合、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務となります。正当な理由なく申請を怠ると、**10万円以下の過料(ペナルティ)**が科される可能性があります。

2. いつまでに申請が必要?

相続の時期登記申請の期限
2024年4月1日以降の相続所有権取得を知った日から3年以内
2024年3月31日以前の相続(未登記の場合)2027年3月31日まで
遺産分割が成立した場合成立日から3年以内

「昔の相続だから関係ない」は通じません。過去のすべての相続が対象です。心当たりのある方は早めの確認をおすすめします。

3. 手続きの流れ

相続登記の申請には、事前の準備が必要です。大まかな流れは以下のとおりです。

① 戸籍の収集・相続人の確定 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、法定相続人が誰かを確定します。

② 遺産分割協議・協議書の作成 相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、誰がどの不動産を取得するかを決めます。合意内容は「遺産分割協議書」として書面にまとめ、全員が署名・押印します。

③ 法務局への申請 書類が揃ったら、対象不動産を管轄する法務局へ登記申請書を提出します。幸手市内の不動産であれば、管轄はさいたま地方法務局 久喜支局です。

📍 さいたま地方法務局 久喜支局 〒346-0005 久喜市本町4丁目5番28号 TEL:0480-21-0215

4. 行政書士と司法書士、どちらに相談すればいい?

相続手続きには「行政書士」と「司法書士」が関わりますが、それぞれが担う業務の範囲が異なります。

行政書士が対応できること

  • 戸籍謄本の収集・相続人関係図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 財産目録の作成
  • 銀行口座・自動車などの名義変更手続き

司法書士が対応できること

  • 法務局への相続登記(不動産名義変更)申請の代行

登記申請そのものは司法書士の専任業務です。一方、その前段階となる戸籍収集や遺産分割協議書の作成は行政書士が担います。

どちらに依頼するか迷ったときは、司法書士と連携している行政書士事務所へ相談すると、戸籍収集から登記申請までをワンストップで進めることができ、手間が省けます。

5. まとめ:相続登記は「早めの一歩」が大切

相続登記を放置するリスクは、義務化によってより明確になりました。「いつかやろう」と思っているうちに期限が迫ります。

江森事務所では、幸手市・久喜市・春日部市など幅広いエリアで、相続手続きのご相談を承っています。「何から始めればいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご連絡ください。

相続登記・相続手続きに関するご相談・お問い合わせはこちら https://emori–office.com/


※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。最新情報は法務省・さいたま地方法務局の公表資料をご確認ください。

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