【保存版】株式会社設立の流れ|起業準備から登記完了までのロードマップ

こんにちは。行政書士 江森事務所です。 「会社を作ろう!」と決めてから、実際に法務局へ書類を提出するまでには、いくつかの重要なステップがあります。
今回は、中小企業の設立において一般的かつスムーズな「株式会社設立の流れ」をステップ形式で解説します。
ステップ1:基本事項の決定と印鑑の作成
まずは、会社の骨組みとなる「基本事項」を確定させます。
決めること: 商号(社名)、本店所在地、目的(事業内容)、資本金、役員構成、決算期など。
印鑑の準備: 基本事項が決まったら、法務局に登録する「代表者印(会社実印)」を作成します。
ステップ2:定款(ていかん)の作成と認証
定款は「会社の憲法」とも呼ばれる最も重要な書類です。
定款の作成: ステップ1で決めた内容を法律の形式に沿って書き起こします。
公証役場での認証: 株式会社の場合、作成した定款が正当な手続きで作られたことを公証人に証明してもらう必要があります。
ポイント: 当事務所では「電子定款」に対応しているため、ご自身で行うとかかる印紙代4万円を0円に抑えることが可能です。
ステップ3:出資金(資本金)の払い込み
定款の認証が終わったら、出資者(発起人)の個人口座に資本金を振り込みます。
注意点: 会社名義の口座はまだ作れないため、発起人の代表口座を使用します。
必要なもの: 振り込みが記録された通帳のコピー(またはネット銀行の取引明細)が、後の登記申請で必要になります。
ステップ4:設立登記の申請(法務局)
全ての書類(登記申請書、定款、払込証明書、印鑑届書など)を揃えて、本店の所在地を管轄する法務局へ提出します。
設立日: 法務局に書類を提出した日が「会社の設立日」となります。
審査期間: 提出からおよそ1週間〜10日ほどで登記が完了し、登記事項証明書(登記簿謄本)が取得できるようになります。
設立手続きをスムーズに進めるためのアドバイス
一見シンプルな流れに見えますが、それぞれのステップには細かな法律のルールがあります。
「事業目的に漏れがあって、銀行口座が作れなかった」
「書類の不備で、希望していた設立日に間に合わなかった」
このようなトラブルを防ぐためにも、事務的な手続きはプロに任せ、
経営者の皆様は「事業の立ち上げ」に専念することをおすすめします。
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江森事務所では、久喜市、春日部市、さいたま市や川崎エリアを中心に、オンラインツールも活用した迅速な設立サポートを行っています。
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