【はじめての入管申請】ビザが不許可になる理由とは?再申請で許可を目指すためのポイントを解説

在留資格(ビザ)の申請をしたにもかかわらず、入管から「不許可」の通知が届くと大きな不安を感じる方も多いでしょう。
「もう日本にいられないのでは?」
「採用した外国人が働けなくなるのでは?」
このような相談は当事務所にも数多く寄せられます。
しかし、不許可になったからといって、すぐに諦める必要はありません。不許可の原因を正しく分析し、適切な対策を行えば、再申請によって許可を取得できるケースも少なくありません。
なお、入管審査の基本的な仕組みについては、前回の記事で詳しく解説しています。
前回の記事はこちら
「【はじめての入管申請】第1回:ビザ(在留資格)の審査はどこを見られている?許可を勝ち取る基本構造」
https://emori–office.com/column/post-136/
今回は、就労ビザ申請でよくある不許可理由と、不許可後の対応方法について解説します。
就労ビザでよくある3つの不許可理由
1.学歴・職歴と仕事内容の関連性が認められない
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで特に多い不許可理由です。
例えば、
- 経済学部卒業なのに高度なプログラミング業務に従事する
- 日本語学校卒業のみで専門職の就労ビザを申請する
といったケースでは、学歴や職歴と業務内容の関連性が十分に説明できず、不許可となる可能性があります。
入管は「専門的な知識や経験を活かす仕事なのか」を重視して審査しています。
2.会社の事業内容や経営状況に不安がある
外国人を雇用する企業側の状況も重要な審査ポイントです。
例えば、
- 赤字決算が続いている
- 設立直後で実績が乏しい
- 業務量に対して外国人従業員が多すぎる
といった場合、入管から「継続的な雇用が可能なのか」と疑問を持たれることがあります。
特に中小企業やスタートアップ企業では、事業の安定性や必要性を補足資料で丁寧に説明することが重要です。
3.税金や社会保険の未納などのルール違反
在留資格の更新や変更申請で多い不許可理由です。
代表的な例として、
- 住民税の滞納
- 国民健康保険料の未納
- 国民年金の未納
- 資格外活動許可違反
- 転職時の届出漏れ
などがあります。
近年は納税状況や社会保険の加入状況が厳しく確認されており、過去の違反が不許可につながるケースも増えています。
不許可になった場合の対応方法
STEP1 まずは落ち着いて状況を確認する
不許可になったからといって、すぐに退去しなければならないわけではありません。
ケースによっては、再申請の準備期間として一定期間の在留が認められることもあります。
まずは慌てずに現在の在留状況を確認しましょう。
STEP2 入管で不許可理由を確認する
不許可通知書には詳細な理由が記載されていないことがほとんどです。
そのため、入管へ出向き、審査官から具体的な不許可理由を確認することが重要です。
- どの点が問題だったのか
- どの書類が不足していたのか
- どの部分の説明が不十分だったのか
を把握することが、再申請成功の第一歩になります。
STEP3 原因を改善して再申請する
不許可理由が分かれば、それに応じた対策を行います。
例えば、
- 業務内容の説明資料を補強する
- 学歴や職歴を追加資料で立証する
- 税金や保険料の未納を解消する
- 事業計画や決算資料を追加提出する
など、不足していた部分を補うことで許可を取得できる可能性があります。
ただし、再申請では前回の不許可内容も確認されるため、十分な対策を講じることが重要です。
まとめ|不許可後は原因分析が重要
ビザ申請の不許可は決して珍しいことではありません。
重要なのは、不許可という結果だけを見るのではなく、「なぜ不許可になったのか」を正確に分析することです。
適切な資料の追加や説明の補強によって、再申請で許可を取得できるケースも数多くあります。
また、入管審査の基本的な考え方については、前回の記事もぜひご覧ください。
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