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【はじめての入管申請】第3回|ビザ申請に必要な書類とは?許可率を高める「理由書」の書き方を行政書士が解説

在留資格(ビザ)申請では、「必要書類はすべて提出したはずなのに不許可になった」というケースが少なくありません。

実は、入管審査では提出書類の内容や説明の仕方が非常に重要です。どれだけ日本で働きたいという思いがあっても、それを書類で客観的に証明できなければ許可を得ることは難しくなります。

これまでのシリーズでは、入管審査の基本構造と、不許可になりやすい原因について解説しました。まだご覧になっていない方は、こちらもぜひご覧ください。

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今回は、ビザ申請に必要な書類の準備と、審査結果を左右する理由書(説明書)の作成ポイントについて解説します。


入管審査は「客観的な証拠」が何より重要

入管では、原則として提出された書類のみで審査が行われます。

そのため、「説明すれば分かってもらえる」という考えではなく、客観的な証拠で立証することが重要です。

法定の提出書類は「最低限」

出入国在留管理庁が公表している必要書類は、あくまで最低限提出すべき書類です。

申請内容によっては、

  • 業務内容説明書
  • 雇用理由書
  • 会社案内
  • 事業計画書
  • 取引実績資料

などを追加提出した方が、審査官に申請内容をより正確に伝えられるケースがあります。

証明書は発行から3か月以内

課税証明書や住民票、登記事項証明書など、日本の官公署が発行する書類は、原則として発行から3か月以内のものを提出する必要があります。

取得時期が古い書類では、再取得を求められる場合もあるため注意しましょう。

外国語の書類には日本語訳が必要

海外で取得した卒業証明書や結婚証明書など、外国語で作成された書類には日本語訳を添付する必要があります。

翻訳者に特別な資格はありませんが、内容が正確で分かりやすい翻訳であることが求められます。


「理由書」が許可・不許可を左右することも

必要書類だけでは伝えきれない内容を補足するのが「理由書」です。

理由書では感情的な表現ではなく、事実に基づき、論理的に説明することが重要です。

学歴・職歴と仕事内容の関連性を説明する

就労ビザでは、

  • どのような学歴・専攻なのか
  • どのような職務を担当するのか
  • その知識や経験が業務にどう活かされるのか

を具体的に説明する必要があります。

この関連性が十分に伝わらない場合、追加資料の提出や不許可につながることもあります。

新設会社は事業の継続性を示す

設立間もない会社やスタートアップ企業では、会社が安定して事業を継続できることを客観的に示す必要があります。

例えば、

  • 事業計画書
  • 売上予測
  • 資金計画
  • 取引先との契約書

などを添付することで、事業の実現性や継続性を具体的に説明できます。


「資料提出通知書」が届くことも

実務では、申請後に入管から**「資料提出通知書」**が届くケースも少なくありません。

追加資料の提出期限は、通常2週間程度と短く設定されています。

短期間で必要書類を準備するのは容易ではないため、申請時から十分な資料を揃えておくことが、不許可リスクを減らすポイントになります。


まとめ|書類の完成度がビザ申請成功のカギ

ビザ申請では、必要書類を提出するだけでは十分とは言えません。

申請内容を裏付ける客観的な証拠を揃え、必要に応じて理由書で丁寧に説明することで、入管に対して説得力のある申請になります。

埼玉県さいたま市・春日部市・幸手市、神奈川県川崎市で在留資格(ビザ)申請や更新、変更申請をご検討中の方は、行政書士江森事務所へお気軽にご相談ください。

当事務所では、必要書類の収集から理由書の作成、追加資料への対応まで一貫してサポートしております。

「書類に不備がないか確認してほしい」「理由書の作成に不安がある」という方も、お気軽にお問い合わせください。

詳しくは当事務所ホームページをご覧ください。

https://emori–office.com

※オンライン相談(Zoom)にも対応しております。

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