【保存版】建設業許可申請の基礎知識:許可が必要なラインと業種の考え方

こんにちは。行政書士 江森事務所です。
建設業を営む皆さまにとって、避けては通れないのが「建設業許可」の問題です。
「うちは小規模だから大丈夫」と思っていても、気づかないうちに法令違反のリスクを背負っているかもしれません。
今回は、建設業許可の基本的な仕組みと、許可が必要になる「境界線」について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
- 1. なぜ「建設業許可」が必要なのか?
建設業法という法律では、建設業の許可制度の目的を次のように定めています。
建設業者の資質の向上
請負契約の適正化(適正な取引)
適正な施工の確保と発注者の保護
つまり、「手抜き工事や不当な契約を防ぎ、誰もが安心して建物を建てたり直したりできる社会を作る」ためのルールなのです。 - 2.許可が不要な「軽微な建設工事」とは?
全ての工事に許可が必要なわけではありません。以下の範囲内の「軽微な工事」であれば、無許可でも請け負うことが可能です。
【ここが落とし穴!】
金額は「税込」で判定します: 税別で480万円でも、税込で528万円になれば「許可」が必要です。
分割発注は合算されます: 1つの工事を「300万円」と「300万円」に分けて契約しても、合計600万円となり、許可がないと請け負えません。
無許可営業の罰則: この範囲を超えて無許可で請け負うと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という非常に重い罰則の対象となります。
- 3.許可が必要なのは「元請け」だけじゃない?
「下請けだから許可はいらない」というのは大きな間違いです。
元請人: 施主から直接受ける場合
下請負人: 元請から受ける場合、または二次下請け以降の場合
どの立場であっても、前述の「軽微な工事」の範囲を超えるのであれば、許可は必須となります。 - 4.知っておきたい「29の業種」
建設業許可は、29種類の業種ごとに受ける必要があります。
① 一式工事(大規模なまとめ役)
総合的な指導・調整が必要な大規模工事です。
土木一式工事:橋やトンネルなどのインフラ整備
建築一式工事:建物の新築や大規模増改築
② 専門工事(各分野のプロ)
特定の技術に特化した工事です(27種類)。
大工、電気、管、屋根、内装仕上、造園、消防施設など
【勘違いしやすいポイント】
「建築一式」の許可を持っていれば、どんな工事でもできると思われがちですが、そうではありません。例えば、500万円以上の「屋根工事」だけを単独で請け負うなら、「屋根工事業」の許可が別途必要になります。 - 5.行政書士に相談するメリット
建設業の許可は、一度取れば終わりではありません。
許可の更新: 5年ごとの更新を忘れると失効してしまいます。
経営事項審査(経審): 公共工事への参入を目指すには、より複雑な審査が必要です。
法令遵守のパートナー: 建設業法は改正も多いため、専門家のアドバイスが事業の守りになります。
まずは「自社の状況」をチェックしましょう
少しでも迷われたら、まずは専門家へご相談ください。正しい許可を取得することは、発注者や元請会社からの信頼を勝ち取り、事業を拡大するための「最強の武器」になります。
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