【建設業許可】許可取得の「5つの壁」を突破せよ!知っておきたい必須要件

こんにちは。行政書士 江森事務所です。
前回のブログでは、どんな時に建設業許可が必要になるのか、その「境界線」についてお話ししました。
今回は、いざ許可を取ろうと決めた際に必ず立ちはだかる「5つの許可要件」について詳しく解説します。
建設業許可は、書類を揃えれば誰でも取れるというものではなく、会社(または個人事業主)が一定の基準を満たしている必要があります。
- 1.経営業務の管理責任者がいること(経営能力)
通称「経管(けいかん)」と呼ばれます。建設業は動く金額が大きく、工期も長いため、経営そのものに一定の経験が求められます。
要件: 建設業の経営者(法人の役員や個人事業主)としての経験が原則5年以上あること。
チェックポイント: 過去の確定申告書や、役員として登記されていた期間の証明が必要です。
「ただ現場に長くいた」だけでは認められないのが難しいところです。 - 2.専任技術者がいること(技術能力)
各営業所に、その業種の専門知識を持つプロを常駐させなければなりません。
要件: 国家資格(1級・2級建築施工管理技士など)を持っているか、あるいは10年以上の実務経験があること。
チェックポイント: その営業所に「常勤」している必要があります。他の会社で社員をしていたり、別の営業所の技術者と兼ねたりすることはできません。 - 3.誠実性があること
請負契約において、不正や不誠実な行為をする恐れがないことが求められます。
内容: 暴力団員でないことはもちろん、過去に建設業法で重い処分を受けていないかなどがチェックされます。 - 4.財産的基礎・金銭的信用があること
工事を途中で投げ出さないための「体力」があるかを審査されます。
要件(一般建設業の場合): 自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力(銀行の残高証明書など)があること。
タイミング: 直近の決算書で純資産が500万円を下回っている場合は、銀行から「500万円以上の融資可能証明」などを取得する必要があります。 - 5.欠格要件に該当しないこと
役員や事業主が、法律で定められた「欠格事由」に該当していないことが条件です。
例: 破産者で復権していない、精神の機能の障害により業務を適正に行えない、禁固以上の刑を受けてから一定期間が経過していない、など。
行政書士からの一言アドバイス
建設業許可の申請で最も多い悩みは、「要件を満たしていることを証明する書類が残っていない」というケースです。
「5年前の確定申告書を紛失した」「当時の実務経験を証明してくれる会社が倒産してしまった」など、過去に遡って証拠を集める作業は非常に困難を極めます。
江森事務所では、資料にあるような複雑な要件を一つずつ整理し、今の状況から「最短で許可を取るための代替案」や「将来の取得に向けた準備」をアドバイスいたします。
「うちは要件を満たせているのかな?」と少しでも不安に思われたら、まずは一度、現状をお聞かせください。
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