【はじめての入管申請】第4回|ビザ申請から許可までの流れとは?審査期間中の注意点を行政書士が解説

在留資格(ビザ)の申請を終えた後、「結果はいつ出るの?」「審査中に転職したらどうなる?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
実は、ビザ申請は書類を提出して終わりではありません。審査期間中の対応によっては、許可・不許可に影響するケースもあります。
これまでのシリーズでは、入管審査の基本構造、不許可になりやすい原因、必要書類や理由書の作成ポイントについて解説してきました。まだお読みでない方は、ぜひあわせてご覧ください。
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第1回:ビザ(在留資格)の審査はどこを見られている?許可を勝ち取る基本構造
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第2回:ビザが不許可になる理由とは?再申請で許可を目指すためのポイント
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第3回:ビザ申請に必要な書類とは?許可率を高める「理由書」の書き方を行政書士が解説
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今回は、ビザ申請後の審査の流れと、審査期間中に注意すべきポイントについて解説します。
ビザ申請から許可までの流れ
申請書類が受理されると、入管では提出資料をもとに審査が行われます。
標準的な審査期間
審査期間は申請内容によって異なりますが、一般的には1か月から3か月程度が目安です。
ただし、申請件数が多い時期や追加資料の提出が必要になった場合は、さらに時間がかかることがあります。そのため、在留期限が近い場合は、余裕を持って申請することが大切です。
更新・変更申請には「特例期間」がある
日本国内で在留資格の更新や変更を申請した場合、審査中に現在の在留期限が到来しても、すぐに不法滞在になるわけではありません。
原則として、
- 審査結果が出る日まで
- または在留期限から2か月が経過する日まで
のいずれか早い日までは、日本に適法に滞在できる「特例期間」が認められています。
ただし、この期間中も入管からの連絡には速やかに対応する必要があります。
審査期間中に注意すべきポイント
転職・退職した場合は届出が必要
就労ビザの更新や変更申請中に転職や退職をした場合は、「契約機関に関する届出」を入管へ提出する必要があります。
また、新しい勤務先で就労する場合には、
- 雇用契約書
- 会社概要
- 業務内容が分かる資料
などの追加提出を求められることもあります。
届出を怠ると、審査に影響を及ぼす可能性があるため注意しましょう。
引っ越しをした場合も届出が必要
審査期間中に住所が変わった場合は、市区町村で住民登録を行うだけでなく、入管への届出も必要です。
入管からの通知は登録住所へ送付されるため、届出を忘れると重要な通知を受け取れず、審査に支障が生じる可能性があります。
追加資料の提出依頼には迅速に対応する
審査中に入管から「資料提出通知書」が届くことがあります。
提出期限は短く設定されることが多く、期限内に十分な資料を提出できないと審査に影響する可能性があります。
そのため、申請後も入管からの郵便物や連絡をこまめに確認することが大切です。
まとめ|申請後の対応もビザ許可の重要なポイント
ビザ申請は、書類を提出したら終わりではありません。
審査期間中も、
- 転職・退職時の届出
- 住所変更の届出
- 入管からの追加資料への対応
など、適切な手続きを行うことが許可への近道となります。
埼玉県さいたま市・春日部市・幸手市、神奈川県川崎市で在留資格(ビザ)の取得、更新、変更申請をご検討中の方は、行政書士江森事務所へお気軽にご相談ください。
当事務所では、申請書類の作成から審査期間中の対応、追加資料の提出、結果の受領まで一貫してサポートしております。
「申請後に転職する予定がある」「追加資料の対応方法が分からない」といったご相談も承っております。
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