【建設業許可】知事許可と大臣許可、一般と特定…「自社に必要な許可」はどれ?
こんにちは。行政書士 江森事務所です。
前回のブログでは、許可を取るための「5つの高いハードル(要件)」についてお話ししました。要件をクリアできる見込みが立ったら、次に決めなければならないのが、「どの種類の許可を申請するか」です。
建設業許可は、実はひとくくりではなく、事業の規模やエリアによっていくつかの区分に分かれています。今回は、その代表的な区分を分かりやすく解説します。
- 1. 営業所の場所で決まる「知事許可」と「大臣許可」
まずは、どこで営業を行うかによる区分です。「県外の現場でも仕事ができるか?」という質問をよくいただきますが、その答えがここにあります。
■ 知事許可(多くの地元の建設業者様はこちら)
対象: 1つの都道府県内だけに営業所を置く場合。
特徴: 例えば「埼玉県内」だけに事務所があれば、現場が東京都や神奈川県であっても、知事許可で問題なく施工できます。
■ 大臣許可
対象: 2つ以上の都道府県に営業所を置く場合。
特徴: 「本店は埼玉だが、支店を川崎(神奈川)にも出したい」という場合は、国土交通大臣の許可が必要になります。
- 2.下請契約の金額で決まる「一般」と「特定」
ここが最も重要なポイントです。発注者から直接工事を請け負う(元請)際、下請に出す金額の大きさによって区分が変わります。
■ 一般建設業許可
対象: ほとんどの建設業者様。
ルール: 元請として受注した工事で、下請に出す金額の合計が5,000万円(建築一式は8,000万円)未満である場合。
特徴: 財産要件も「500万円の資金調達能力」で済むため、取得しやすいのが特徴です。
■ 特定建設業許可
対象: 大規模な工事を元請として受注し、多額の下請発注を行う業者様。
ルール: 下請に出す金額の合計が5,000万円(建築一式は8,000万円)以上になる場合。
特徴: 下請保護の観点から、財産要件(資本金2,000万円以上など)や専任技術者の要件が非常に厳しく設定されています。
- 3.注意!「一式」と「専門」の使い分け
「建築一式」の許可を持っていれば、あらゆる専門工事を請け負えるわけではありません。
一式工事: 総合的な企画・管理が必要な大規模な工事。
専門工事: 大工、内装、電気など特定の技術による工事。
500万円以上の専門工事を「単独で」請け負う場合は、たとえ一式の許可を持っていても、その業種の許可が別途必要になります。自社がメインとしている工事内容がどちらに該当するか、正しく見極めることが大切です。
行政書士からの一言アドバイス
「今は一般許可で十分だけど、将来は支店を出して特定許可も目指したい」 そんなビジョンをお持ちの方も多いかと思います。
建設業許可は、一度取得して終わりではなく、事業の成長に合わせて「アップグレード」していくものです。しかし、区分が変われば求められる要件(特に財産面や技術者の資格)も一気に厳しくなります。
江森事務所では、今の事業規模に最適な許可の選択はもちろん、「将来を見据えたステップアップ」のための戦略的なアドバイスも行っています。
「うちは特定が必要になるのかな?」「今の資格でどこまでカバーできる?」といった疑問に、法務のプロとしてフラットにお答えします。
建設業許可の区分相談・シミュレーションはこちら https://emori–office.com/