【建設業許可】申請から許可取得、その後の大まかな流れ

こんにちは。行政書士 江森事務所です。
これまで、建設業許可が必要な金額のラインや必須要件、許可の種類(一般・特定など)についてお話ししてきました。
「よし、うちも要件を満たしているし、許可を申請しよう!」と決意した際、
次に気になるのは「実際に許可が下りるまで、どんなステップを踏むのか?」
という点ではないでしょうか。
今回は、建設業許可申請の「具体的な手続きの流れ」と、
意外と見落としがちな「許可が下りた後の義務」について分かりやすく解説します。
- 1,建設業許可申請のステップ(4つの段階)
許可申請の手続きは、大きく分けて以下の4つのステップで進みます。
ステップ①:事前準備・必要書類の収集
まずは、自社が要件(経管・専技など)を満たしているかを証明する公的書類を集めます。
集める書類の例: 経営経験を証明する過去の確定申告書や契約書、技術者の資格証、会社の登記事項証明書、納税証明書など。
※この「過去の証明書類」を集めて整理する作業が、全体の工程の中で最も時間がかかり、根気がいるステップです。
ステップ②:申請書の作成・受付
集めた証拠書類をもとに、「建設業許可申請書」や「財務諸表」を作成します。
書類が完成したら、管轄の土木事務所や都道府県の窓口(知事許可の場合)へ提出します。
申請手数料(証紙代): 新規申請の場合、知事許可であれば9万円、大臣許可であれば15万円の手数料が実費としてかかります。
ステップ③:行政機関による審査(標準処理期間)
書類が受理されると、行政側での本格的な審査が始まります。
審査にかかる期間の目安: 都道府県や申請の時期にもよりますが、知事許可の場合で約1ヶ月〜2ヶ月、大臣許可の場合は約3ヶ月〜4ヶ月かかります。
※申請したその日に許可が出るわけではないため、直近で大きな工事の入札や契約を控えている場合は、逆算して早めに動く必要があります。
ステップ④:許可通知書の交付・営業開始
審査が無事に完了すると、「建設業許可通知書」が届きます。
これで晴れて500万円以上の工事を請け負うことができるようになります。 - 2.許可が下りたらゴール…ではありません!取得後の「2つの義務」
多くの事業主様が「許可が下りれば一安心」と思いがちですが、
実は許可を取ってからが本当のスタートです。
建設業法では、許可業者に対して以下のような義務を課しています。
義務①:毎年の「決算変更届(事業年度終了届)」
建設業許可を持つ業者は、会社の決算が本格的に終わった後(毎事業年度終了後)の4ヶ月以内に、その1年間の施工実績や財務状況を役所に報告しなければなりません。
これを怠ると、5年後の「許可更新」をさせてもらえなくなるため、毎年必ず行う必要があります。
義務②:各種の「変更届」
会社の情報が変わった際にも、一定期間内(14日〜30日以内)に届け出が必要です。
例: 本店を移転した、代表者や役員が変わった、専任技術者が退職して別の人に交代した、など。 ※特に「経管」や「専技」といった重要人物が退職・変更になる場合は、期間内に手続きをしないと許可そのものが取り消されてしまうリスクがあるため、一刻を争う手続きとなります。
行政書士からの一言アドバイス
「申請のために、具体的にどんな過去の書類を集めればいいの?」
「許可が下りた後の、毎年の手続きまで手が回らない……」
建設業許可の申請は、窓口に提出する書類の厚みが数センチに及ぶことも珍しくありません。
また、せっかく苦労して取った許可も、その後のメンテナンス(毎年の決算届や5年ごとの更新)を忘れてしまうと、一瞬で失効してしまいます。
江森事務所では、最初の書類集めから申請の代行はもちろん、許可取得後の「決算変更届」や「更新管理」まで、建設業の法務パートナーとしてトータルでサポートいたします。
社長様や親方が現場の仕事に100%集中できるよう、面倒なバックオフィス業務はぜひ当事務所にお任せください。
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