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【商売の始め方】知らずに営業したら一発アウト?「許認可(きょにんか)」の基本と3つの審査基準

こんにちは。行政書士 江森事務所です。

これまで、遺言・相続や建設業許可、会社設立といった様々なテーマでブログをお届けしてきました。
今回からは、新しくビジネスを始める方や、既存の事業をさらに広げたいと考えている事業者様に向けて、
知っておくべき「許認可(きょにんか)」の世界についてシリーズで解説していきます。

「新しくカフェを開きたい」「ネットで中古品(古物)を売りたい」「新しく不動産業(宅建業)を始めたい」
そう思ったとき、自由に営業を始めて良いわけではありません。
日本の法律では、特定のビジネスを始める前に、
必ず役所の「お墨付き」をもらわなければならない仕組みがあります。これが「許認可」です。

もしこれを知らずに無許可で営業してしまうと、警察に摘発されたり、重い罰則を受けたりするリスクがあります。まずは第1回として、許認可の基本中の基本を押さえておきましょう。


1.そもそも「許認可」ってなに?

簡単に言うと、「本来は禁止されていることを、特定の条件を満たした人にだけ特別に解除してあげる仕組み」です。
なぜそんな面倒なルールがあるかというと、誰もが自由に商売をしてしまうと、世の中の安全や健康が脅かされる危険があるからです。

飲食店: 誰でも無条件で営業できたら、食中毒が多発してしまうかもしれません。
古物商(リサイクルショップ): 誰でもチェックなしで中古品を売買できたら、盗品が市場に溢れてしまいます。

このように、国民の安全や生活、そして取引のルールを守るために、役所が事前に厳しくチェックしているのです。

  1. 2.役所はいったい何を見ている?「人・物・金」の3大基準

「うちの店は許可が取れるだろうか?」と不安になりますよね。
実は、どんなジャンルの許認可であっても、
役所が審査するポイントは大きく分けて「人(ひと)」「物(もの)」「金(かね)」の3つに集約されます。

①「人」の基準(資格や誠実性)

そのビジネスを動かす経営者や従業員に、十分な資格や知識があるか、また過去に悪いことをしていないかがチェックされます。
例: 過去に一定の犯罪歴がないこと(欠格事由)、お店に「食品衛生責任者」や「宅地建物取引士」などの有資格者を置いていること、など。

②「物」の基準(設備や場所)

ビジネスを行う「空間」や「設備」が、法律の基準を満たしているかがチェックされます。
例: 飲食店の厨房に2槽以上のシンクがあるか、古物商の営業所が実在しているか、
また風俗営業であれば近くに学校や病院がないか(保全対象施設からの距離制限)、など。

③「金」の基準(財産や信用)

途中で倒産して利用者に迷惑をかけないよう、事業を続けるための一定の資金力があるかがチェックされます。
例: 宅建業の営業を始めるための営業保証金(または分担金)を用意できるか、産業廃棄物収集運搬業で債務超過になっておらず財務状況が健全か、など。

  1. 3.「許可」「認可」「届出」の違いって?

ひとくちに許認可と言いますが、実は手続きの「重さ」によっていくつかの種類に分かれています。

届出(とどけで): 役所に書類を「提出すれば」その日から営業できる最も軽いもの。

(例:深夜にお酒を出すバーの営業など)

許可(きょか): 役所の厳しい審査をクリアして、初めて禁止が解除されるもの。
大半のビジネスがこれに当たります。(例:飲食店営業、古物商、宅建業など)

認可(にんか): 役所がその契約や行為を認めることで、初めて法的な効力が発生する最も重いもの。
(例:保育所の設立など)

行政書士からの一言アドバイス


「自分がやりたいビジネスには、どんな許可が必要?」
「お店の物件を契約しちゃったけど、許可の基準を満たしていなかったらどうしよう……」
許認可の手続きで最も恐ろしいのは、「物件の契約や内装工事が終わった後で、役所の基準を満たしていないことが発覚し、許可が下りない」というケースです。
これでは、せっかく投資した資金が無駄になってしまいます。
そのため、許認可が必要なビジネスでは、物件を探す段階、あるいは事業計画を立てる段階から専門家に相談することが鉄則です。

江森事務所では、資料にあるような「人・物・金」の厳しい要件をお客様の代わりに一つずつ精査し、役所との事前交渉から申請までをスムーズにナビゲートします。

「まずは話だけでも聞いてみたい」という段階でも構いません。
あなたの新しい挑戦を、法務の面から全力でバックアップいたします!

各種許認可の要件診断・事前相談はこちら https://emori–office.com/ (埼玉・川崎エリア対応。新事業のスタートダッシュを支えます!)

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