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【許認可】ネット販売・サロン・カフェ開業…始める前に絶対知っておくべき「2つの重要ルール」

こんにちは。行政書士 江森事務所です。
前回のブログでは、新しくビジネスを始める際に立ちはだかる「許認可」の基本と、
役所がチェックする「人・物・金」の3大基準についてお話ししました。

今回は、これから独立・起業を考えている方や、
個人で小さなビジネスからスタートして事業を大きくしていきたい方向けに、
特に参入者の多い「中古品のネット販売・転売ビジネス」と「飲食店営業(カフェやサロンでの飲食物提供)」
のリアルな注意点について解説します。

1,「お小遣い稼ぎ」のつもりでは済まされない!古物商許可のリアル

最近はメルカリやヤフオク、Amazonなどを利用して
、「安く仕入れた商品をネットで転売して稼ぐビジネス」から起業の第一歩を踏み出す方が非常に増えています。
ここで多くの方が勘違いしがちなのが、
「自分が使わなくなった不用品を処分するだけなら許可は不要」という点です。

しかし、「最初から転売して利益を出す目的で、中古品(古物)を買い取って売る」行為は、
たとえ個人の少額な副業であっても、立派な「ビジネス(営業)」とみなされます

この場合、扱う金額の大きさに関わらず、事前に公安委員会(警察署)の
「古物商許可」を取得しなければなりません。

近年、フリマアプリの普及に伴い、警察による「無許可営業」の取り締まりや
インターネット上の巡回(サイバーパトロール)は非常に強化されています。

「知らなかった」「お小遣い稼ぎのつもりだった」は通用せず、
無許可営業とみなされれば、最悪の場合は逮捕され「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」
という重い刑事罰が科される実態があります。

役所(警察)が審査する最大のポイントは「人(誠実性と過去の経歴)」です
。盗品が市場に出回るのを防ぐための法律であるため、
経営者が「欠格事由(過去5年以内に窃盗罪などで罰金刑以上を受けていないか、破産して復権を得ていない者に該当しないか等)」をクリアしているかが厳しくチェックされます。

また、自宅ではなく賃貸マンション等を営業所(拠点の住所)にする場合は、
オーナー様の「使用承諾書」が必要になるなど、事前の物件確認も不可欠です。

  1. 2,カフェ、バー、美容サロンでの提供も!飲食店営業許可の落とし穴

「念願のカフェを開きたい」「居酒屋を経営したい」という方はもちろん、
最近では「美容サロンやコワーキングスペースの一角で、こだわりのコーヒーや軽食を提供したい」
という複合型のビジネスを計画する方も増えています。

このように、対価(お金)を得て食べ物や飲み物を提供するビジネスを始めるには、
保健所の「飲食店営業許可」が必須となります。

飲食店の場合、役所が最も厳しくチェックするのは「物(衛生設備)」です。
食中毒などを防ぐため、厨房のつくりに対して非常に細かいルールが定められています。

【ここが基準!】

物(厨房の設備基準)
厨房と客席(またはサロンスペース)が扉などで明確に区切られているか

調理場に、食器洗い用の「2槽以上のシンク(流し台)」があるか
従業員の手洗い用として、消毒液を備えた固定式の洗面ボウルがあるか
扉付きの食器棚や、冷蔵庫に温度計がついているか

人(資格の配置)

お店ごとに必ず1人以上の「食品衛生責任者」
(調理師や、保健所の講習を受けた人)を置かなければなりません。

行政書士からの一言アドバイス

中古品のネット販売も飲食店も、一見すると「手軽に始められそう」と思われがちですが、
ビジネスを軌道に乗せる前の段階でつまずいてしまう起業家の方がとても多いのが実態です。

特に飲食店の場合、「内装工事が終わってから保健所の検査を受けたら、
シンクのサイズが数センチ足りずに不合格になり、オープンが遅れて家賃だけが発生してしまった」
という悲劇が後を絶ちません。

これからビジネスを始める皆さまにとって、開業初期の資金と時間は何よりも貴重なリソースです。

江森事務所では、物件選びや図面の段階から法律上の基準をクリアしているかを厳しくチェックし、
一発で許可が下りるようサポートいたします。
最初のスタートダッシュで失敗しないためにも、ぜひ事業計画の段階で一度ご相談ください。

新規開業・副業スタートのための許認可相談はこちら https://emori–office.com/
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