【はじめての入管申請】第5回|将来の永住許可を目指すためのビザ管理とは?行政書士が解説

こんにちは。行政書士江森事務所です。
「日本で長く暮らしたい」
「将来は永住許可を取得したい」
日本で働いたり、会社を経営したりしている外国人の方の中には、将来的に**永住許可(永住権)**の取得を考えている方も多いのではないでしょうか。
永住許可を受けると、在留活動や在留期間の制限が大幅に緩和されます。その一方で、永住許可は通常の在留資格変更よりも慎重に審査されます。
そこで今回は、将来の永住申請を見据えて、日頃からどのような「ビザ管理」をしておくべきなのかを行政書士が解説します。
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これまでの記事も、あわせてご覧ください。
- 第1回|ビザ(在留資格)の審査はどこを見られている?
https://emori–office.com/column/post-136/ - 第2回|ビザが不許可になる理由とは?再申請のポイント
https://emori–office.com/column/post-138/ - 第3回|ビザ申請に必要な書類と「理由書」の書き方
https://emori–office.com/column/post-141/ - 第4回|ビザ申請から許可までの流れと審査期間中の注意点
https://emori–office.com/column/post-144/
永住許可で重要になる3つのポイント
永住許可の審査では、主に次のような点が確認されます。
① 素行が善良であること
法律を守り、日本社会の一員として問題のない生活をしているかが確認されます。
犯罪や重大な法令違反だけでなく、日常生活における交通違反なども、内容や回数によっては審査上のマイナス要素となる可能性があります。
② 安定した生活を送れること
永住後も安定して生活できる経済力があるかどうかも重要です。
現在の仕事や収入、資産などから、将来にわたって安定した生活が見込めるかが総合的に判断されます。
③ 日本の公的義務を適切に履行していること
特に注意したいのが、
- 所得税・住民税などの納税
- 公的年金
- 公的医療保険
- 入管法上の各種届出
などです。
現在のガイドラインでは、申請時点で納付済みであっても、納付期限を過ぎて履行した場合は原則として消極的に評価されるとされています。
そのため、「後から払えば大丈夫」と考えるのではなく、日頃から期限を守ることが重要です。
将来の永住許可に向けて注意したい「ビザ管理」
永住申請は、申請時だけを見て判断されるものではありません。
例えば、
- 転職したのに必要な届出をしていない
- 引っ越したのに住所変更の手続きをしていない
- 税金や社会保険料の納付が適切でない
- 現在の在留資格で認められた活動をしていない
といった状況があると、将来の永住申請にも影響する可能性があります。
現在の在留資格を適切に管理することが、将来の永住許可につながると考えておきましょう。
永住許可は「10年住めば自動的に取得」ではありません
永住許可について、「日本に10年住めば永住できる」と考えている方もいます。
しかし、原則10年以上の在留歴は要件の一つにすぎません。
現在のガイドラインでは、原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格または居住資格で5年以上在留していることなどが求められています。さらに、公的義務の履行や現在の在留資格における最長の在留期間なども審査対象となります。
また、日本人・永住者の配偶者や高度人材など、一定の要件を満たす場合には在留期間の特例もあります。
つまり、「何年住んだか」だけではなく、「どのように日本で生活してきたか」が重要なのです。
まとめ|将来の永住許可は「今のビザ管理」から始まる
永住許可を目指すのであれば、申請する直前になって準備を始めるのではなく、日頃から適切な在留管理を行うことが大切です。
- 在留資格に合った活動をする
- 転職・住所変更などの必要な届出を忘れない
- 税金・年金・健康保険などの公的義務を適切に履行する
- 現在の在留資格の更新を適切に行う
- 将来の永住許可を見据えて早めに準備する
こうした一つひとつの積み重ねが、将来の永住申請につながります。
埼玉県さいたま市・春日部市・幸手市、神奈川県川崎市周辺で、在留資格(ビザ)の更新・変更、永住許可申請をご検討の方は、行政書士江森事務所へご相談ください。
当事務所では、目の前のビザ申請だけではなく、将来的な永住許可まで見据えた在留資格の管理・申請サポートを行っています。
「将来、永住許可を取りたい」
「今の在留状況で問題がないか確認したい」
「次回のビザ更新に向けて準備したい」
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